在留資格とは、外国人が日本に在留する間、一定の活動を行うことができること、 あるいは一定の身分又は地位を有するものとしての活動を行うことができることを示す、 入管法上の法的資格です。
外国人はこの法的資格に基づいて日本に在留し、日本で活動することができます。

  1. 1. 日本で会社を設立したい・就職したい (最初に入国許可を受けるための申請)

    ⇒ 在留資格認定証明書交付申請

  2. 2. 子供が生まれた

    ⇒ 在留資格取得手続

  3. 3. 在留資格の期限の更新手続をしたい

    ⇒ 在留期間更新許可

  4. 4. 留学生ですが、就職したので、在留資格を変更したい

    ⇒ 在留資格変更許可

  5. 5. 国内で転職しました

    ⇒ 就労資格証明書

  6. 6. 留学生ですが、アルバイトをしたい

    ⇒ 資格外活動許可

  7. 7. 一時、日本から出国したい

    ⇒ 再入国許可

  8. 8. 帰化して日本の国籍を取りたい

    ⇒ 帰化許可

  1. 1. 外国人が日本で会社を設立したい

    ⇒ 「経営・管理」

  2. 2. 外国から技術者・設計者を雇用したい

    ⇒ 「技術」

  3. 3. 通訳や英会話教師として外国人を雇用したい

    ⇒ 「人文知識・国際業務」

  4. 4. 外国人が海外にある本社から日本支社へ転勤

    ⇒ 「企業内転勤」

  5. 5. 外国から演芸者や演奏者、スポーツ選手を呼びたい

    ⇒ 「興行」

  6. 6. 外国からインド料理や中華料理のコックを雇用したい

    ⇒ 「技能」

  7. 7. 会議や商談、親族訪問等で外国人を一時的に呼びたい

    ⇒ 「短期滞在」

  8. 8. 日本で治療・健康診断を受けたい

    ⇒ 「医療滞在ビザ」

  9. 9. 外国人に日本の技術や技能、知識を修得させたい

    ⇒ 「研修」

  10. 10. 家族を日本に呼びたい

    ⇒ 「家族滞在」

  11. 11. 日本に永住したい

    ⇒ 「永住者」

  12. 12. 日本人と結婚したい

    ⇒ 「日本人の配偶者」等

  13. 13. 日本人の配偶者と離婚したいが、日本に滞在したい

    ⇒ 「定住者」

  14. 14. 日本人の子供と日本で暮らしたい

    ⇒ 「定住者」

サービス内容 報酬額
在留資格認定証明書交付申請・新たに在留資格を取得する必要がある場合の手続きです。 100,000円
在留資格取得許可申請・出生等の理由で入国手続なく、新たに在留資格を取得する場合の手続きです。 50,000円
在留資格変更許可申請・現在の在留資格を変更する場合の手続きです。 100,000円
在留期間更新許可申請・現在の在留資格の有効期間を更新する場合の手続きです。 50,000円
資格外活動許可申請・「留学」や「家族滞在」の方がアルバイト等をする場合の手続きです。 40,000円
就労資格証明書交付申請・転職等で現在の就業資格を証明する必要がある場合の手続きです。 30,000円
再入国許可申請・一時的に出国し再度入国できるようにする場合の手続きです。 10,000円
永住許可申請・日本に永住する場合の手続きです。 100,000円
帰化申請・日本国籍取得の手続です。法務局が申請窓口になります。 200,000円
※案件の難易度に応じて、上記金額に加算させていただきます。
  • 行政書士 柿崎崇事務所|フェイスブックへ
  • 行政書士 柿崎崇事務所|アクセス情報・地図へ
  • 行政書士 柿崎崇事務所|お問い合わせはお気軽にどうぞ!