会社設立における当事務所での取扱業務は、
主に定款の作成代理及び定款認証の嘱託業務となります。なお、当事務所は、
電子定款の作成及び電子認証のシステムに対応しておりますので、
公証人役場へ納付する収入印紙4万円分を節約することが可能です。
定款認証後の登記申請については、当事務所と業務提携している
司法書士にお願いしております。
また、会社設立後の各種契約書の作成及び株主総会・理事会の議事録作成、
会社運営に関わる法務相談も受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

  1. 1. 会社の概要を決める

    ・発起人の選定 ・本店所在地の決定 ・会社名及び事業目的 ・資本金 等

  2. 2. 類似商号の調査

    法務局で商号調査簿を閲覧し、同じ住所に
    同じ名前を持つ会社が存在していないか確認します。

  3. 3. 会社の印鑑等を作成する

    会社設立時には、いろいろな印鑑が必要になりますが、中でも、会社の実印は必ず作成しなければなりません。なお、会社の印鑑の発注タイミングは社名が正式に決まってからにします。銀行印、角印、ゴム印等も準備しておくと便利です。

  4. 4. 定款の作成

    会社を設立するには、必ず定款を作成しなければなりません。定款とは、会社の組織や運営に関する基本的ルール、つまり会社における憲法のようなものです。 定款には、発起人個人の実印を押印しますので、定款を作成する前までに、個人の実印を用意し、市町村窓口で印鑑登録をしておく必要があります。

  5. 5. 定款の認証を受ける

    定款は、公証人役場で認証を受けなければなりません。 通常は、会社の本店所在地の都道府県内に公証人役場を設置している公証人となります。 公証人役場には、原則、発起人全員で行くことになっています。発起人の中で行けない人がいる場合は、委任状が必要になります。

  6. 6. 出資金を払い込む

    発起人は、定款認証が終わり次第すぐに資本の払込みをします。 払い込むのは発起人が定めた特定の金融機関(銀行等)の発起人個人名義の口座で、一つの口座に各発起人が振込みをし、通帳に振込人である各発起人の名前が記載されるようにします。

  7. 7. 登記書類等を作成し申請する

    登記とは、株式会社等の会社やその他の法人に関し、重要な事項を登録して、取引の安全と円滑化を図るために広く一般に公開する制度のことです。 登記所である法務局の登記申請窓口に、申請書及び添付書類一式を提出し、登記を申請して登記が完了すると、正式に会社が成立したことになります。 登記申請の不備により取下げや却下にならない限りは、登記申請日が会社設立日になります。

  8. 8. 謄本・印鑑証明書の交付申請をする

    登記が無事完了したら、税務署、市役所、年金事務所、銀行等に提出するため、法務局で登記事項証明書を取得します。 個人の実印同様、会社も設立と同時に実印の届出も必要です。 印鑑証明書を取得する場合には、印鑑カードの交付を受けておく必要があります。

  9. 9. 税務署等への届出をする

    会社を設立したら、所定の書類を税務署に提出します。各届出書の提出先は、会社の本店所在地を所轄する税務署になります。 法人にも地方税(都道府県民税と市町村税)がかかるので、税務署だけでなく、会社がある都道府県と市町村にもそれぞれ会社を設立したことの届出書を提出します。 従業員を雇う場合は、労働保険(労働者災害補償保険及び雇用保険)の加入が必要になりますし、社会保険(健康保険及び厚生年金保険)は、会社であれば従業員の人数にかかわらず強制適用となります。

・定款作成業務…30,000円~
・定款作成及び認証業務…50,000円~
※発起人が一人の一人会社を想定しているため、取締役の人数及び機関設定等により、報酬額が変動する可能性があります。登記申請に係る費用は、別途、業務提携している司法書士からの請求になります。

  ご自身で行った場合 当事務所へ依頼した場合
定款認証手数料 50,000円 50,000円
収入印紙代 40,000円 0円
当事務所への報酬額 0円 50,000円
合計 約90,000円 約100,000円
※当事務所へ定款作成・認証を依頼しても、ご自身で行う場合のプラス1万円です。
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