公正証書とは、その名のとおり、公に正しいと証明された文書です。

法律の専門家である公証人(裁判官、検察官、法務局長、弁護士等を長年務めた人から、法務大臣が任命)が、契約の成立や一定の事実を当事者から見聞して作成する文書であり、公正証書には、特別な効力が与えられています。
通常の契約書とは異なり、作成した公正証書の原本は公証役場に保管されますので、紛失・偽造・変造等の心配がありません。

養育費や貸金等の金銭債務においては、公正証書を作成し「強制執行認諾条項」を定めておくことで、本来であれば裁判で確定判決を受けなければ行うことの出来ない「強制執行」の申立が直ちに行えます。
法律で公正証書により契約することになっているもの(事業用借地権設定契約、任意後見契約等)は、公正証書でないと契約の効力が認められません。
離婚にまつわるトラブルを回避するため、債務の弁済を確かなものにするため、老後の財産管理や介護に関する安心を確保するため、公正証書を活用することをお勧めします。

  1. 1. 公正証書作成のためには、契約者当事者間で契約事項についての合意が必要になりますので、大筋で合意が形成された段階でご依頼していただくことをお勧めします。

  2. 2. 契約内容に法律上の問題がなければ、公証人役場で手続きを行いますが、公正証書遺言以外の公正証書作成では、代理人による手続きが可能ですので、当職が代理人として手続きを行います。従って、依頼者様は公証人役場に出向く必要はありません。

  3. 3. 当事務所にご依頼いただいた場合は、依頼者様にご用意していただくものは、印鑑証明書だけとなります。その他の一切の手続きは、当事務所が代行いたします。

  4. 4. 遠方の方でも、委任状や印鑑証明書等のやり取りは郵送で可能ですので、問題なく手続きを行うことが出来ます。

・契約書・協議書の作成…20,000円~
・内容証明郵便の作成…10,000円~
※契約の内容、契約金額、作成枚数により、報酬額が加算される可能性があります。

目的の価額 報酬額
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1000万円以下 17,000円
1000万円を超え3000万円以下 23,000円
3000万円を超え5000万円以下 29,000円
5000万円を超え1億円以下 43,000円
・1億円を超え3億円以下…4万3千円に5千万円までごとに1万3千円を加算
・3億円を超え10億円以下…9万5千円に5千万円までごとに1万1千円を加算
・10億円を超える場合…24万9千円に5千万円までごとに8千円を加算

※証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書きの証書にあっては、3枚)を
 超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます。
  • 行政書士 柿崎崇事務所|フェイスブックへ
  • 行政書士 柿崎崇事務所|アクセス情報・地図へ
  • 行政書士 柿崎崇事務所|お問い合わせはお気軽にどうぞ!