「うちは大した財産なんてないから、相続の問題なんて関係ない。」  
このような言葉を周りでよく耳にする機会がありますが、果たして本当でしょうか。財産が少ないと関係がないのは「相続」ではなく「相続税」の問題になります。相続税がかかる人は、ほんの一握りの人たち(いわゆる資産家と呼ばれるような人たち)だけで、その理由は、相続税に「3000万円+600万円×法定相続人数」の非課税枠があるので、もし相続人が3人だった場合は、遺産4800万円までは相続税がかかりません。
つまり、ほとんどの家に相続税はかからないと思ってよいのですが、実際のところ、相続のもめごとは急速に増えてきている状況にあります。しかも、財産が少ない人の方がもめるケースが増えてきているとのデータもあり、財産が多い人は、早くから対策を立てていることも多く、財産が多いことから比較的分けやすいため問題が起きにくいということも考えられますが、少ししかない財産を平等に分けるというのはなかなか難しく、もめごとが起きやすいという見方もあります。
つまり、相続では、「大した財産ではないから何も対策を考えていない。」という人に問題が起こりやすいのです。

財産を「法定相続分」どおりに分ければ問題が起きないのでは、と考える人も多いと思いますが、現実には、法定相続分どおりに財産を分けるのは難しいと思われます。
特に難しいのは、「主な財産は自宅だけ」という場合です。たった一軒の自宅を兄弟姉妹で平等に分けるというのは不可能ですし(自宅を共有名義にして、持ち分を法定相続分どおりにするケースもありますが、後で問題になることが多い。)、その自宅に住んでいる家族がいる場合、家を売ってお金を分けるというのも現実的には難しいです。
また、自宅を兄弟姉妹のうち誰か一人がもらうことになると、受け取る額に差がついてしまうため、法定相続分にこだわる人が出てくると、もめごとに発展する可能性が高くなります。「大した財産ではない」といっても、家一軒の価値は、週百万円から数千万円にもなる場合があります。相続では、日常では目にすることのない大金が動く可能性があるので、もめごとが起きやすいといえます。そのためにも、家族それぞれの事情を考慮したうえで、話し合いができるように、普段から家族がコミュニケーションを取り合い、お互いの考えを認識しておくのが望ましいといえます。

相続した財産を分けるには、法定相続人全員で分け方を話し合う「遺産分割協議」を行ったうえで、全員が合意している必要があります。この分け方が決まらないでいると、原則として、財産の名義を変更することが出来ず、預貯金を使うこともできません。金融機関は、相続があったことを知った時点で故人の預金口座を凍結させますので、お金を引き出すには、相続人全員の合意が必要になります。  
当事務所では、相続人全員が合意した遺産分割協議の内容を、「遺産分割協議書」として作成いたします。遺産分割協議書には、各相続人の実印が必要になる場合が多いのですが、相続人の人数が多い場合、相続人一人一人から各種書類や押印をもらう作業というのは、その手間は膨大なものになります。このような場合も、当職が代行いたしますのでご安心ください。もちろん、その前段階である相続財産の調査及び相続人の調査も併せて行うことも可能です。  
相続財産の中に土地建物が含まれる場合、名義人変更の登記申請等が必要になりますが、それについては、業務提携している司法書士が担当します。

サービス内容 報酬額
遺産分割協議書の作成 50,000円~
相続財産調査・相続人調査 50,000円~
住民票・戸籍・戸籍の附票等の請求 1通につき2,000円
※相続人の人数等により、上記金額に上乗せになる場合があります。
※土地建物の名義変更に係る登記申請等については、別途、業務提携している司法書士からの請求となります。
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