公正証書とは、その名のとおり、公に正しいと証明された文書です。
法律の専門家である公証人(裁判官、検察官、法務局長、弁護士等を長年務めた人から、法務大臣が任命)が、契約の成立や一定の事実を当事者から見聞して作成する文書であり、公正証書には、特別な効力が与えられています。
通常の契約書とは異なり、作成した公正証書の原本は公証役場に保管されますので、紛失・偽造・変造等の心配がありません。
養育費や貸金等の金銭債務においては、公正証書を作成し「強制執行認諾条項」を定めておくことで、本来であれば裁判で確定判決を受けなければ行うことの出来ない「強制執行」の申立が直ちに行えます。
法律で公正証書により契約することになっているもの(事業用借地権設定契約、任意後見契約等)は、公正証書でないと契約の効力が認められません。
離婚にまつわるトラブルを回避するため、債務の弁済を確かなものにするため、老後の財産管理や介護に関する安心を確保するため、公正証書を活用することをお勧めします。
・契約書・協議書の作成…20,000円~
・内容証明郵便の作成…10,000円~
※契約の内容、契約金額、作成枚数により、報酬額が加算される可能性があります。
目的の価額 | 報酬額 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17,000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23,000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |